日本生物学的精神医学会

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日本生物学的精神医学会評議員及び役員選出規則

(総則)

第1条 この規則は、会則第5条第2項に定める評議員ならびに同第19条に定める役員の選出について必要な事項を定める。

(評議員の選任)

第2条 評議員は、評議員会の決議により選任する。

(評議員候補者の推薦)

第3条 評議員は、被推薦時に原則として5年以上の会員歴と、十分な研究歴及び研究業績を有する者を、評議員候補者として理事長に推薦することができる。理事長は、当該候補者について、理事会の決議を経て評議員会に承認を求めることができる。

  2 評議員候補者の推薦は、役員の改選の行われる評議員会の2ヵ月前までに以下の各号の記載された推薦書(様式)を理事長に提出することによるものとする。
(1)推薦理由及び評議員2名の記名捺印
(2)略歴(最終学歴、主な職歴及び研究テーマ等)
(3)論文・著書等の業績一覧(5編以内)

(評議員の任期)

第4条 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、本人からの申出のあった場合、または理事会の決議を経て評議員会において解任が承認された場合は、その資格を喪失する。

(役員候補者の選任)

第5条 役員は、会則第20条の定めにより、評議員会の決議により選任するものとする。

(役員候補者の選出)

第6条 評議員会に付議される役員候補者は、評議員のうちより、理事会の決議を経て選出するものとする。

  2 役員候補者の人数は、原則として役員を選任する評議員会において任期が満了となる役員と同数とするが、その人数が会則第19条に定める定数の半数を上回り、かつ、理事長が特に必要と認めた場合は、定数の半数を限度に候補者数を減じることができる。

  3 選任される任期内に満65歳以上となる者は、役員候補者となることはできない。

  4 理事候補者の過半数は評議員による投票の得票順で選出し、残りの理事候補者及び監事候補者は選挙管理委員会の合議により、得票数、地区、専門分野を勘案して選出する。

  5 選挙管理委員会は、理事長、総務委員、監事より構成する。

(理事長及び副理事長の選定)

第7条 理事長及び副理事長は、会則20条第2項の定めにより、理事会の決議によって選定する。

  2 理事長及び副理事長の選定は、役員の選任を行なった評議員会以降に開催される最初の理事会で行う。

  3 前号の理事会には定款第31条に定めるオブザーバーは参加しない。

  4 前々号の理事会の開催時現在の議長は、監事がこれにあたる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものの他この規則の実施について必要な事項は選挙管理委員会が定める。

(改廃)

第9条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行うものとする。

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